棄却
判示要旨:1 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの面会時間の延長の申出及び再審請求弁護人からの面会時間の延長の申出に対して、面会時間の延長を認めない拘置所長の各措置が、国家賠償法1条1項の適用上違法であり、かつ、拘置所長に過失があるとされた事例 2 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの再審請求弁護人によるパソコンの使用の申出及び再審請求弁護人からのパソコンの使用の申出に対して、再審請求弁護人によるパソコンの使用を認めない拘置所長の各措置が、国家賠償法1条1項の適用上違法であり、かつ、拘置所長に過失があるとされた事例