棄却
判示要旨:内部構造の不良が主たる原因で地震により倒壊した市立小学校のブロック塀(高さ約1.9メートルの擁壁の上にブロック8段積み(高さ約1.6メートル)で設置されたもの)について、従前に建築基準法所定の定期の点検を受託していた業者ら及び校長の依頼により当該ブロック塀の点検をした職員らその他の者に対し、市長が損害賠償請求を怠ることが違法であることの確認を求める住民訴訟において、上記業者ら及び職員らが、目視観察や打診等による劣化及び損傷状況の点検をすべき義務を超えて、建築基準法令に適合しているか否かなどの耐震対策状況の点検をすべき義務を負っていたとはいえないなどとされた事例